日本に不動産がある場合

米国で生前信託を作成する際に、日本にある不動産はどう扱えば良いのでしょう。日本の不動産を米国の信託財産に含めることはできません。日本の不動産は米国の信託とは別に、日本で対処する必要があります。

解決策:二つの書類を作成

最も現実的な解決策は、日米間で以下の二つの書類を組み合わせることです。

•   米国の生前信託 ― 米国内の全財産を対象とします。信託書類には、日本の不動産を信託財産から除外し、日本法に基づいて別途対処する旨を記載します。

•   日本の公正証書遺言 ― 日本の公証人と二名の証人の前で作成する遺言は、最も法的効力の高いものです。日本の不動産の相続人を明確に指定でき、技術的な理由による無効化や紛争のリスクを最小限に抑えることができます。

当事務所では日本の遺言書の作成は行いませんが、日本の不動産に関する有効な遺言書の作成をご希望される方には日本の司法書士をご紹介いたします。必要書類など詳細は直接司法書士にお問い合わせください。

*2025年10月よりアメリカからオンラインで日本の公正証書遺言の作成、手続きが可能になりました。詳しい手続き、要件については直接日本の司法書士にお問い合わせください。