トラスト設定後日本へ帰国するとどうなる?
グリーンカード保持者の夫婦が、米国で生前信託(Revocable Living Trust)を設定した後に、一緒に日本へ帰国することを決めた場合、信託はどうなるのでしょう。
結論から言えば、いくつかの選択肢があります。重要なのは、出国した後に考えるのではなく、出国前に準備をしておくことです。
お二人の共同信託は米国の州法に基づいて作成されたものであるため、日本へ移住した後も法的効力は維持され、引き続き米国の資産を保有することができます。しかし、ご夫婦が正式に永住権(グリーンカード)を放棄しそのままご自身たちだけで信託の管理を続ける場合、その時点で信託は「外国信託(Foreign Trust)」とみなされ、管理が複雑となります。 「外国信託」とみなされた場合、IRSへの厳格な報告義務が生じ、これを怠った場合はペナルティが生じる可能性があります。
選択肢1:出国前に米国の信託銀行(法人受託者)を任命する
帰国後も信託を維持し、米国の資産(賃貸物件、証券口座、別荘など)を持ち続けたい場合、最もシンプルな解決策は、出国前に米国の銀行の信託部門やプロの信託業者を「共同受託者(Co-trustee)」または「後継受託者(Successor trustee)」に任命することです。適格な米国の受託者が信託の管理権限を持つことで、信託は「米国国内信託」としてのステータスを維持できます。なお、法人受託者を利用する場合は管理費用が発生する点もご留意ください。
選択肢2:出国前に信託を解約(清算)する
米国の不動産を売却し、米国の口座を解約して、すべての資産を日本に統合する計画であれば、、出国前に信託を閉じて身軽になることが最も簡単な方法です。これにより、将来的な米国の信託報告義務や源泉徴収の問題を完全に回避し、米国資産と完全に決別することができます。 ただし、含み益のある資産を売却する場合、キャピタルゲイン税が発生することも念頭に置いておくべきです。資産の現金化のタイミング、グリーンカードの放棄、そして「出国税(Exit Tax)」の問題も生じるため、米国の税理士と綿密に計画を立てる必要があります。
選択肢3:外国信託としてそのまま維持する(適切な税務報告を行う)
上記のいずれの選択肢も状況に合わない場合(例えば、簡単に売却できない資産がある、あるいはまだ方針が決まっていないなど)、米国の税法を遵守することを前提に、外国信託のまま保有し続けることも可能です。しかし毎年複雑な税務申告をする必要があるため、国際税務に精通した米国の会計士のサポートが必須です。
税金に関する更なる重要な注意点
最後に、トラストの有無にかかわらず、米国から日本へ移住すると、米国の「出国税(Exit tax)」と日本の相続税の問題が発生します。移住を予定する少なくとも2~3年前には、米国CPAや日本の税務専門家への相談を始めてください。
免責事項:本記事は一般的な参考資料として個人的に集めた情報を纏めたものであり、法律・税務に関する専門的アドバイスではありません。税務に関する具体的な質問は、日米の税務専門家にお問い合わせください。